(制度改正)外国人に対する脱退一時金にかかる支給上限年数の引き上げ

特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや、近年短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、脱退一時金の支給額計算に用いる支給上限月数の見直しが行われます。支給上限月数は現行の36カ月(3年)から60カ月(5年)に引き上げられることとなります。

脱退一時金とは?
日本国籍を有しない方が、厚生年金保険(国民年金)の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内にこれまで払い込んだ厚生年金保険料(国民年金保険料)の一部を脱退一時金として請求することができる制度です。

【支給要件】
1)厚生年金保険・共済組合等の加入期間の合計が6月以上あること
2)日本国籍を有しない方であること
3)老齢厚生年金などの年金の受給権を満たしていないこと⇒受給資格期間が10年以上ある方(老齢年金を受ける権利がある方)は、脱退一時金を受け取ることができません。将来、日本の老齢年金として受け取ることができます。

詳細は日本年金機構のHPをご確認ください。

 
サードプレイスグループはサードプレイスは社会保険労務士法人を通じ、支援する1号特定技能外国人の帰国後の脱退一時金の支給手続きのフォローも可能です。

出所:日本年金機構