インドネシア特定技能介護人材の手続
インドネシア特定技能介護人材の手続
インドネシア在住の特定技能介護人材をインドネシアから新たに受け入れるためには,日本側で雇用契約の締結(それに先立つ事前ガイダンスの実施)や在留資格認定証明書交付手続の手続が必要となります。これに加え,インドネシア側でもインドネシア人材の送出しに伴う一定の手続が必要とされています。サードプレイス・ネットワークではこれら一連の手続きをサポートいたします。
- インドネシア政府が管理している労働市場情報システム(IPKOL)への登録
- 海外労働者管理システム(SISKOTKLN)への登録とインドネシア在外労働者保護庁の移住労働者証(E-KTKLN)の受領
- 在インドネシア日本国大使館・総領事館に対しての査証(ビザ)申請

コロナ感染症下での新規入国フロー(レジデンストラック)
レジデンストラックとは、必要な防疫措置(受入法人による「誓約書」の提出、入国後14日間の待機、公共交通機関の不使用等)を条件に、双方向の往来を再開する仕組みです。インドネシア人材もレジデンストラックの対象となります。
■利用条件(インドネシア人入国者の利用条件)
【インドネシア国内】
- インドネシア政府が管理している労働市場情報システム(IPKOL)への登録
- 海外労働者管理システム(SISKOTKLN)への登録とインドネシア在外労働者保護庁の移住労働者証(E-KTKLN)の受領
- 在インドネシア日本国大使館・総領事館に対しての査証(ビザ)申請
【日本入国時】
- 空港到着後、検疫誓約書及び質問票、インドネシア国内でのPCR検査陰性証明の提出が必要です。(空港検疫でPCR検査を受検。検査結果の判明までは原則として空港内で待機)
- 公共交通機関の利用は不可⇒ サードプレイス・ネットワークが移動を実施いたします。
- 14日間の自宅等待機
- LINEアプリを通じた健康フォローアップ、地図アプリ等による位置情報の保存、接触確認アプリの利用
出所:法務省、出入国在留管理庁、外務省