特定技能概略
特定技能の定義
○ 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
○ 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 特定産業分野(14分野) :介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業(特定技能2号は建設,造船・舶用工業の2分野のみ受入れ可)
特定技能のポイント
特定技能1号のポイント
○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
○ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
分野別運用方針について(14分野)
14分野の受入れ見込数(5年間の最大値)の合計:345,150人とされています。
分野 | 受入れ見込数 | 技能試験 | 日本語試験 | 従事する業務 | 雇用形態 | 受入れ機関条件 |
介護 | 60,000人 | 介護技能評価試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上(上記に加えて)介護日本語評価試験 |
・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 |
直接 | ・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・事業所単位での受入れ人数枠の設定 |
ビルクリーニング | 37,000人 | ビルクリーニ ング分野特定技能1号評価試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4以上 | ・建築物内部の清掃 | 直接 | ・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること |
素形材産業 | 21,500人 | 製造分野 特定技能 1号評価試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4以上 | ・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・金属プレス加工 ・工場板金 ・めっき ・アルミニウム陽極酸化処理 ・仕上げ ・機械検査 ・機械保全 ・塗装 ・溶接 |
直接 | ・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと |
産業機械製造業 | 5,250人 | 製造分野特定技能1号評価試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4以上 | ・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・塗装 ・鉄工 ・電子機器組立て ・電気機器組立て ・プリント配線板製造 ・プラスチック成形 ・金属プレス加工 ・溶接 ・工場板金 ・めっき ・仕上げ ・機械検査 ・機械保全 ・工業包装 |
直接 | ・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと |
電気・電子情報関連産業 | 4,700人 | 製造分野特定技能1号評価試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4以上 | ・機械加工 ・金属プレス加工 ・工場板金 ・めっき ・仕上げ ・機械保全 ・電子機器組立て ・電気機器組立て ・プリント配線板製造 ・プラスチック成形 ・塗装 ・溶接 ・工業包装 |
直接 | ・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと |
建設 | 40,000人 | 建設分野特定技能1号評価試験等 | 国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4以上 | ・型枠施工 ・左官 ・コンクリート圧送 ・トンネル推進工 ・建設機械施工 ・土工 ・屋根ふき ・電気通信 ・鉄筋施工 ・鉄筋継手 ・内装仕上げ/表装 ・とび ・建築大工 ・配管 ・建築板金 ・保温保冷 ・吹付ウレタン断熱 ・海洋土木工 |
直接 | ・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること ・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・建設業法の許可を受けていること ・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること ・雇用契約に係る重要事項について,母国語で書面を交付して説明すること ・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定 ・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,国交省の認定を受けること ・国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること ・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること等 |
造船・舶用工業 | 13,000人 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験等 | 国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4以上 | ・溶接 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・機械加工 ・電気機器組立て |
直接 | ・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること |
自動車整備 | 7,000人 | 自動車整備分野特定技能評価試験等 | 国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4以上 | ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 | 直接 | ・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること ・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること |
航空 | 2,200人 | 特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング,航空機整備) | 国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4以上 | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業等) |
直接 | ・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること ・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること |
宿泊 | 22,000人 | 宿泊業技能測定試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4以上 | ・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供 | 直接 | ・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること ・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること ・風俗営業関連の施設に該当しないこと ・風俗営業関連の接待を行わせないこと |
農業 | 36,500人 | 農業技能測定試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4以上 | ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) |
直接/派遣 | ・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること ・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること |
漁業 | 9,000人 | 漁業技能測定試験(漁業又は養殖業) | 国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4以上 | 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収穫・処理,安全衛生の確保等) |
直接/派遣 | ・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること |
飲食料品製造業 | 34,000人 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4以上 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加 工,安全衛生) |
直接 | ・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと |
外食業 | 53,000人 | 外食業特定技能1号技能測定試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4以上 | ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) | 直接 | ・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・風俗営業関連の営業所に就労させないこと ・風俗営業関連の接待を行わせないこと |
技能実習と特定技能の制度比較(概要)
技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内, 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) |
通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
技能水準,日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり (非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) |
なし |
支援機関 | なし | あり (個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居 の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) |
外国人と受入れ機関のマッチング | 通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野,建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号,3号)(非専門的・技術的分野) | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
受入れ機関と登録支援機関
受入れ機関について
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については,登録支援機関に委託も可。全部委託すれば1③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。
登録支援機関について
1 登録を受けるための基準
① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2 登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。
就労開始までの流れ
受入れ後の義務
○ 受入れ機関及び登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,各種届出を随時又は定期に行わなければならない。
○ 受入れ機関による届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされている。
ポイント
■ 受入れ機関の届出※違反の場合,指導や罰則の対象となります。
【随時の届出】
・特定技能雇用契約の①変更,②終了,③新たな契約の締結に関する届出
・④支援計画の変更に関する届出
・⑤登録支援機関との支援委託契約の締結,⑥変更,終了に関する届出
・⑦特定技能外国人の受入れ困難時の届出
・⑧出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
【定期の届出】
・特定技能外国人の受入れ状況に関する届出(①特定技能外国人の受入れ総数,②氏名・在留カードの番号等の情報,③活動日数,場所,業務内容等)
・④支援計画の実施状況に関する届出(例:相談内容及び対応結果等)※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く
・特定技能外国人の活動状況に関する届出(⑤報酬の支払状況,⑥離職者数,行方不明者数,⑦健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の適用状況,⑧受入れに要した費用の額)
支援計画の概要
○ 受入れ機関は,1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し,当該計画に基づき支援を行わなければならないと規定しています。
○ 1号特定技能外国人支援計画とは、 1号特定技能外国人が活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の実施に関する計画をいい、特定技能基準省令で定める基準に適合するものでなければなりません。
■ 支援計画の作成
・受入れ機関は,在留諸申請に当たり,支援計画を作成し,当該申請の際にその他申請書類と併せて提出しなければならない。
■ 支援計画の主な記載事項は以下となっています。
・職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして特定技能基準省令で定められた10項目の実施内容・方法等
・支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等
・支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等
・登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
■ 支援計画実施の登録支援機関への委託
・受入れ機関は,支援計画の全部又は一部の実施を他の者に委託することができる(支援委託契約を締結)。
・受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には,外国人を支援する体制があるものとみなされる。
受入れ機関に関する基準
以下の条件を満たしていない受入れ機関(企業・法人)は特定技能外国人を受け入れることができません。
■特定技能雇用契約が満たすべき基準
① 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
② 所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
④ 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと
⑤ 一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること
⑥ 労働者派遣の対象とする場合は,派遣先や派遣期間が定められていること
⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
⑨ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
■受入れ機関自体が満たすべき基準
① 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧ 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨ 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が①~④の基準に適合すること
⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
■受入れ機関自体が満たすべき基準(支援体制関係)
※ 登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされます。
① 以下のいずれかに該当すること
ア過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
イ役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から,支援責任者及び支援担当者を選任していることウア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で,役職員の中から,支援責任者及
び支援担当者を選任していること
② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
③ 支援状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
④ 支援責任者及び支援担当者が,支援計画の中立な実施を行うことができ,かつ,欠格事由に該当しないこと
⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
⑥ 支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
⑦ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
出所:出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」