登録支援機関概略
サードプレイス・ネットワーク株式会社は登録支援機関です。
名称・支援を行う事務所 | サードプレイス・ネットワーク株式会社 |
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住所 | 東京都中央区八丁堀4丁目10番11号ネオ神谷ビル |
代表者氏名 | 三島幹雄 |
登録番号 | 19登-001597 |
登録年月日 | 2019年8月9日 |
支援業務を開始する予定年月日 | 2019年9月1日 |
支援業務の内容及びその実施方法 | 法令に定める支援内容及び実施方法 |
相談に応じる体制の概要(対応可能言語) | 中国語・インドネシア語 |
登録支援機関とは、
- 登録支援機関は,受入れ機関との支援委託契約により,支援計画に基づく支援の全部の実施を行います。
- 登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
- 登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
- 登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,定期又は随時の各種届出を行う義務が課されます。
登録支援機関のサポート範囲
■ 支援計画の作成
・受入れ機関は,在留諸申請に当たり,支援計画を作成し,当該申請の際にその他申請書類と併せて提出しなければならない。
■事前ガイダンス
・雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について,対面・テレビ電話等で説明
■出入国する際の送迎
・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
■住居確保・生活に必要な契約支援
・連帯保証人になる・社宅を提供する等
・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
■生活オリエンテーション
・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡先,災害時の対応等の説明
■日本語学習の機会の提供
・日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等
■相談・苦情への対応
・職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等
■日本人との交流促進
・自治会等の地域住民との交流の場や,地域のお祭りなどの行事の案内や,参加の補助等
■転職支援(人員整理等の場合)
・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
■定期的な面談・行政機関への通報
・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報
■公的手続等への同行
・必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助
支援計画が満たすべき基準
① 支援計画にア~オを記載すること
ア 支援の内容
・本邦入国前に,本邦で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
・出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎をすること
・賃貸借契約の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援,預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること
・本邦入国後に,本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施すること
・外国人が届出等の手続を履行するに当たり,同行等をすること
・生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
・相談・苦情対応,助言,指導等を講じること
・外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
・外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合において,新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援をすること
・支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し,労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときは,その旨を関係行政機関に通報すること支援計画に関する基準
イ 登録支援機関に支援を全部委託する場合は,委託契約の内容等
ウ 登録支援機関以外に委託する場合は,委託先や委託契約の内容
エ 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
オ 分野に特有の事項
② 支援計画は,日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し,外国人にその写しを交付しなければならないこと
③ 支援の内容が,外国人の適正な在留に資するものであって,かつ,受入れ機関等において適切に実施することができるものであること
④ 本邦入国前の情報の提供の実施は,対面又はテレビ電話装置等により実施されること
⑤ 情報の提供の実施,相談・苦情対応等の支援が,外国人が十分理解できる言語で実施されること
⑥ 支援の一部を他者に委託する場合にあっては,委託の範囲が明示されていること
⑦ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
出所:出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」