特定技能2号の拡大について 介護分野は?

2019年4月にスタートした特定技能は1号と2号があります。1号は在留期間が5年に限られ、家族を帯同できませんが、2号は期間の上限がなく、家族も帯同できます。他の違いは以下に記載します。

特定技能1号特定技能2号
在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新(上限なし)
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)技能水準:試験等で確認
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を 修了した外国人は試験等免除)日本語能力水準: 試験等での確認は不要
家族の帯同:基本的に認めない家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定技能2号の資格は熟練した技能を持つと認定された外国人に与えられます。特定技能1号の資格を取得してから、さらに難しい技能試験に合格する必要があります。一方、日本語の試験は原則として不要となります。

2号は、1号の12の特定産業分野のうち、建設と造船・舶用工業の2分野のみが対象となっていましたが、2023年6月9日に政府の閣議決定により、9分野が追加されました。その9分野は、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業となります。介護分野は現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があるため、特定技能2号の対象分野とはなっていません

特定技能1号特定技能2号
建設建設
造船・舶用工業造船・舶用工業
ビルクリーニング(新) ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(新) 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
自動車整備(新) 自動車整備
航空(新) 航空
宿泊(新) 宿泊
農業(新) 農業
漁業(新) 漁業
飲食料品製造業(新) 飲食料品製造業
外食業(新) 外食業
介護
特定技能の分野(令和5年6月9日)

出入国在留管理庁の令和4年12月末現在の特定技能在留外国人数の公表によると、特定技能2号の在留人数は8人(全員建設分野)となっています。この特定技能2号の拡大により、今後も在留人数が増え、より長く働けることを願っています。